許可証の許可を取得した後で、住所が変わったり、管理者を変更したりしたときは、変更届出(事前届出)や変更届出書換申請(事後届出)といった手続が必要になります。
変更届出(事前届出)
当該変更の3日前までに届出書を提出しなければなりません。(手数料はかかりません。)
・主たる営業所の変更
・営業所を新設、廃止したい・移転したい
・営業所の名称を変更したい など
書換申請(事後届出)
当該変更の日から14日(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に届出書を提出しなければなりません。(手数料1,500円)
許可証に記載のある事項(営業者の氏名変更・住所変更、法人の名称変更・所在地変変更に変更になった場合)
再交付申請
許可証をなくした場合は、速やかに届け出て、許可証の再交付を受けなければなりません。(手数料1,300円)