我が国には、多くの宗教団体が存在します。

宗教法人は、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする法人格を取得した宗教団体のことです。

つまり「宗教団体」が都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可を経て法人格を取得したものです。

宗教法人には、神社・寺院・教会などのように礼拝の施設を備える「単立宗教法人」と、宗派・教派・教団のように神社・寺院・教会などを

傘下に持つ「包括宗教法人」があります。単立宗教法人のうち包括宗教法人の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」、傘下にないものを

「単立宗教法人」といいます。

宗教法人の所轄庁は原則として当該法人の所在地の都道府県知事ですが、他の都道府県に境内建物を包括する宗教法人の所轄庁は文部科学大臣です。

(祭礼などで道路を使用する場合は、道路使用許可が必要です。)