宗教法人における規則は、法人の目的、組織、管理運営の根本原則を宗教法人法にのっとり、法人が作成し、所轄庁の認証を受けたものです。

法人の業務運営は、規則に従って行わなければなりません。

規則に変更があった場合は、規則に定められている変更のための手続が必要となります。

規則変更手続

①法人規則で定められた法人内部の手続

②所轄庁に対する認証申請手続

法人内部の規則変更の手続が完了したら、所轄庁に「宗教法人規則変更認証申請書」に「変更をしようとする事項を示す書類」「宗教法人規則で定める手続を経たことを証する書類」

などを添えて申請し、認証を受けることが必要です。

③所轄庁より規則変更認証が出て、証明書が発行されましたら変更登記を行います。

④規則変更完了届を県に提出します。