古物営業法で定められている「古物」とは、

①一度使用された物品

②使用されない物品で、使用のために取引されたもの

③これらの物品(1又は2)に幾分手入れしたもの

つまり、手に入れた後、実際に使っていようといまいと、メーカーや製造者から一度消費者の手に渡ったものを

「古物」と言っています。

中古品の買い取りや、リサイクルショップ、自分のものではなく、仕入れを行うものや利益を得る

目的で行うネットオークションなどが、この定義に当てはまります。

営業所を管轄する警察署の生活安全係を経由して、公安委員会に申請します。

新規申請手数料  19,000円