<古物営業法における「古物」とは?>

法律上の「古物」とは、「古物営業法第2条」に

「一度使用された物品、若しくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、又はこれらの物品に幾分の手入れをした

ものをいう。」とあります。

「古物」の売買、交換、レンタルを業として行うことを「古物営業」といい、古物営業を行う場合には、

古物商許可が必要になります。

古物商許可には、①古物商 ②古物市場主 ③古物競りあっせん業者 の3つの業態が規定されています。

①古物商(1号営業)

古物(中古品)を売買、交換又は他人の委託を受けて、売買、交換を行う営業を指します。

②古物市場主(2号営業)

古物商間の古物の売買、交換のための市場を経営する営業を指します。

(古物市場での取引は、古物商の人に限られます。)

③古物競りあっせん業(3号営業)

インターネットオークションのように、ホームページを使用する競りの方法による営業を指します。

古物営業法施行規則では、13品目に区別されています。

(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車

(6)自転車類 (7)写真機類 (8)自動機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 

(11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類

許可窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」です。