2号許可とは?

道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作設け設けようとする行為です。

主な許可内容

公衆電話ボックス等の設置、街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等表示施設の設置、アーケードの設置、立看板・掲示板・その他掲示板の設置、横断幕の設置、舞台・櫓の設置、  等

添付書類

位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類)

神奈川県警察 道路使用手続関係手数料

2,000円(申請手数料は、「許可されなかった。」、「許可はされたが実施しなかった。」などの理由で返還されません。)