古物営業法で定められている「古物」とは、
①一度使用された物品
②使用されない物品で、使用のために取引されたもの
③これらの物品(1又は2)に幾分手入れしたもの
つまり、手に入れた後、実際に使っていようといまいと、メーカーや製造者から一度消費者の手に渡ったものを
「古物」と言っています。
中古品の買い取りや、リサイクルショップ、自分のものではなく、仕入れを行うものや利益を得る
目的で行うネットオークションなどが、この定義に当てはまります。
営業所を管轄する警察署の生活安全係を経由して、公安委員会に申請します。
新規申請手数料 19,000円