宗教法人の設立
宗教法人になれるのは宗教団体のみに限定されます。
宗教法人とは、宗教者と信者でつくる、法人格を有する宗教団体の事です。
①教義を広め
②儀式行事を行い
③信者を教化育成することを主たる目的としています。
また宗教法人格を得るためには、 礼拝施設を備えることが必要とされます。
宗教法人の設立には、その規則について所轄庁の認証が必要です。
所轄庁とは、主たる事務所の所在地の都道府県知事です。
(複数の県に礼拝施設がある場合は、文部科学大臣です。)
宗教団体であっても、すぐに法人化することができるわけではありません。
最低過去3年程度以上の宗教活動の実績が必要とされます。(あくまで目安です。)
健全に宗教活動を行っている実態があるかを確認できなければなりません。
(実態の有無は所轄庁に定期的に確認してもらう必要があります。)
設立の手続
1.規則の作成
2.設立発起人会の開催
3.設立の公告
4.所轄庁に規則の認証申請
5.所轄庁の審査、認証後、所轄庁から規則認証書、認証した旨を付記した規則及び謄本交付
6.宗教法人設立登記(交付日から2週間以内)
7.所轄庁へ登記簿謄本を添えて宗教法人設立届を提出