宗教法人の解散には、任意解散と法定解散があります。
①任意解散:宗教法人が自主的に解散手続をすること。
1.責任役員の会議で解散を議決
2.包括宗教団体の承認
3.信者ら利害関係人に対して、解散に関する公告
4.2の公告に対して、信者ら利害関係人が意見を述べたときは、解散の手続を進めるかどうか再検討しなければならないこと
5.所轄庁に解散認証申請
6.所轄庁の審査、認証後、所轄庁から解散認証書及び謄本交付
7.解散登記・清算人就任の登記
8.所轄庁に解散届
9.精算結了登記
10.所轄庁に精算結了届
②法定解散:宗教法人法によって定められた次の事由によって解散する場合を言います。
1.宗教法人規則で定めた解散の事由の発生
2.合併
3.破産手続開始決定
4.所轄庁による設立又は合併の認証の取り消し
5.裁判所の解散命令
6.宗教法人を包括する宗教法人にあっては、その包括する宗教法人の欠乏