宗教法人における規則は、法人の目的、組織、管理運営の根本原則を宗教法人法にのっとり、法人が作成し、所轄庁の認証を受けたものです。
法人の業務運営は、規則に従って行わなければなりません。
規則に変更があった場合は、規則に定められている変更のための手続が必要となります。
規則変更手続
①法人規則で定められた法人内部の手続
②所轄庁に対する認証申請手続
法人内部の規則変更の手続が完了したら、所轄庁に「宗教法人規則変更認証申請書」に「変更をしようとする事項を示す書類」「宗教法人規則で定める手続を経たことを証する書類」
などを添えて申請し、認証を受けることが必要です。
③所轄庁より規則変更認証が出て、証明書が発行されましたら変更登記を行います。
④規則変更完了届を県に提出します。