道路使用許可とは?
道路は本来、人や車が通行する目的でつくられたもので、道路交通法では、交通の妨害になることを禁じています。
しかし、道路工事、工作物の設置などはもとより、各種イベントなどに道路を使用します。
そこで、道路交通法では、公益上または社会慣習上、本来目的の使用以外のやむを得ないものについて、道路使用を許可する場合があります。
道路使用許可の対象は?(道路交通法第77条)
道路使用許可の対象となる行為は、次のとおりです。
(1)道路において工事又は作業をしようとする行為(第1号)
(2)道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(第2項)
(3)場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(第3項)
(4)前各号にあげるもののほか、公安委員会が定める一定の行為(第4項)・・・祭礼行事、集団行進、ロケーション等
道路使用許可の申請先は、その地域を所轄する警察署です。(手数料が必要です。)
道路使用許可申請方法と流れ
(1)実施場所の住所より、管轄警察署を確認
(2)申請書類を準備
(3)申請時に必要な印紙代
(4)管轄警察署へ申請提出(平日の窓口営業時間)
(5)申請書受け取り
道路占用許可(道路法32条)
道路使用許可とは違い、歩道や車道など道路の路上、地下、上空に工作物などを設置し、継続的に道路で使用することを「道路の占用」と
いい、道路法によって、規定されています。道路を占用する場合は「道路管理者」に申請し、許可を受けなければなりません。
道路占用許可は、道路を継続的・独占的に使用する場合を対象にしています。
道路占用許可に該当する場合は、道路使用許可もあわせて必要になります。
道路占用許可の申請先は、その道路を管理する道路管理者(国・都道府県・市町村)です。
(一般的に申請手数料はかかりませんが、許可後に道路占用料が必要になります。)
道路許可が下りる基準
道路使用許可の申請をしても、すべてに許可が下りるわけではありません。
一般の方や交通に多大な影響が生じる場合は許可が下りません。
許可の基準
(1)当該申請に係る行為が、現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
(2)当該申請に係る行為が、許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となる恐れがなくなるとき。
(3)当該申請に係る行為が、現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき